憲法記念日

日本国憲法は1946年(昭和21年)11月3日に公布され、翌1947年5月3日に施行されています。

現在、『非常事態宣言』が発令されていますが、一方で政府は「緊急事態条項」を創設しようとしているようです。いわゆる、コロナに便乗して改憲議論を促そうというものです。

非常事態宣言と緊急事態条項は、全くの別物です。
気になったので、以下に5月3日の東京新聞社説を抜粋します。

以下、抜粋。
明治憲法にはあった緊急事態条項を、なぜ日本国憲法は取り入れなかったのでしょう。 明快な答えがあります。1946年7月の帝国議会で、憲法担当大臣だった金森徳次郎が見事な答弁をしているのです。
「民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するには、政府一存において行う処置は極力、防止せねばならない。言葉を非常ということに借りて、(緊急事態の)道を残しておくと、どんなに精緻な憲法を定めても、口実をそこに入れて、また破壊させる恐れが絶無とは断言しがたい」

「口実をそこに入れて、また破壊させる」のは、誰なのか?
敗戦を生きた人びとが、戦争への道を全て断ち切ろうとしていることが伝わってきます。

 

あらためて日本国憲法前文を掲載します。
前文は、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」と結んでいます。

以下、前文。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。